「そろそろ建設業許可を取りたいけれど、何から始めればいいかわからない」
「自分の会社にはどの許可が必要なのか判断できない」
このようなお悩みをお持ちの建設業者様へ。
建設業許可は、単なる手続きではなく、御社の社会的信用を高め、事業を大きく飛躍させるための「成功へのパスポート」です。
この記事では、富山県で建設業許可を専門に業務を行う当事務所が、建設業許可の仕組みと、申請前に必ず知っておきたい「4つの基本」を、図解スライドとともに分かりやすく解説します。

まず、なぜ建設業には「許可制度」があるのでしょうか。それは、建設業が私たちの社会基盤を支える重要な産業だからです。
法律(建設業法第1条)では、大きく分けて2つの目的が掲げられています。
つまり、許可を取得することは、「国や県から、信頼できる業者であるとお墨付きをもらうこと」と同義なのです。

「うちはまだ規模が小さいから許可はいらない?」と迷われている場合、判断基準となるのは「請負代金の額」です。
以下の金額(消費税込み)以上の工事を請け負う場合、必ず許可が必要になります。
| 工事の種類 | 許可が必要なライン |
|---|---|
| 建築一式工事 |
1件の請負代金が1,500万円以上 |
|
その他の工事 |
1件の請負代金が500万円以上 |
⚠ 注意ポイント:材料費も含まれます!
注文者(お客様)が材料を提供してくれる場合でも、その材料の市場価格と運送賃を請負代金に含めて判断する必要があります。「手間賃だけなら500万円いかないから大丈夫」という考えは建設業法違反になる恐れがありますのでご注意ください。

建設業許可には、会社の規模や営業エリアによって4つの区分があります。自社がどこに当てはまるか、以下の2つの軸でチェックしてみましょう。
※「知事許可」でも、他県で工事を施工することは可能です。あくまで「契約を行う営業所」がどこにあるかが基準です。
多くの事業者様は、まず「一般・知事許可」からスタートすることになります。

建設業許可は、「建設業」という1つの許可があるわけではありません。工事の内容ごとに29の業種に分かれており、業種ごとに許可を取得する必要があります。
【業種の例】
大工工事、左官工事、電気工事、管工事、内装仕上工事、造園工事、解体工事 など
よくある間違いとして、「建築一式工事の許可を持っていれば、内装も電気も何でもできる」というものがあります。これは誤りです。
原則として、500万円以上の専門工事を請け負うには、その専門工事(内装なら内装仕上工事業)の許可が必要です。一式工事は、あくまで大規模な工事を元請として総合的にマネジメントするための許可とお考えください。
記事の内容を覚えているかチャレンジ!
Q1. 一般的な建設工事(建築一式以外)で、許可が必要になる請負金額はいくら以上?
A. 100万円以上
B. 500万円以上
C. 1,000万円以上
▶ 正解と解説を見る
正解:B. 500万円以上
消費税込みで500万円以上の工事を請け負う場合に許可が必要です。建築一式工事の場合は1,500万円以上が基準となります。材料費が含まれる点も忘れずに!
Q2. 「富山県知事許可」と「国土交通大臣許可」の違いは何?
A. 工事ができるエリアの違い
B. 営業所がある都道府県の数の違い
C. 会社の資本金の額の違い
▶ 正解と解説を見る
正解:B. 営業所がある都道府県の数の違い
営業所が「富山県内のみ」なら知事許可、他県にもあるなら大臣許可です。知事許可でも、他県で工事をすること自体は可能です。
Q3. 「建築一式工事」の許可を持っていれば、500万円以上の「内装工事」も請け負える?
A. 請け負える
B. 請け負えない
▶ 正解と解説を見る
正解:B. 請け負えない
これが一番の落とし穴です。「一式」はあくまで全体を管理するための許可。500万円以上の専門工事(内装、電気など)を行うには、それぞれの専門業種の許可が必要です。
「さらに建設業許可の知識を深めたい方は『許可要件編』をご覧ください」
「自分の会社は要件を満たしているのだろうか?」
「どの業種で申請すれば将来的に有利だろうか?」
建設業許可の申請は、最初の「設計図」を描くことが最も重要です。
当事務所では、富山県の地域密着型行政書士として、許可取得の可能性診断から書類作成、申請代行までトータルでサポートいたします。