「許可の区分を詳しく知りたい方は『基礎知識編』からご覧ください」
「許可を取りたいけれど、自分の会社は条件をクリアしているのか?」
これが、多くの事業者様が一番最初に悩まれるポイントです。
建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた5つの要件(許可の5本柱)をすべて満たす必要があります。これらは一つでも欠けると許可は下りません。

【許可取得の5大要件】

建設業は受注産業であり、金額も大きいため、安定した経営能力が求められます。
基本的には、以下の経験を持つ常勤役員(個人事業主の場合は本人)が1名必要です。
⚠ 必須チェック:社会保険への加入
現在は、適切な社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)への加入が許可の必須条件となっています。未加入の場合は申請できませんのでご注意ください。

営業所ごとに、契約や工事内容について専門的な知識を持つ「専任技術者」を常勤で置く必要があります。
以下のいずれかの条件を満たす人が必要です。
元請として大規模な工事を行うため、より厳しい要件になります。
※指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)で特定許可を取る場合は、必ず1級資格等が必要です(実務経験のみでは不可)。

工事を完成させるための資金力と、社会的な信用も審査されます。
一般建設業の場合は、以下のいずれかの条件を満たせばOKです。
※特定建設業の場合は、「資本金2,000万円以上」「自己資本4,000万円以上」など、非常に厳しい財務要件をすべて満たす必要があります。
請負契約に関して詐欺や脅迫などの不正な行為をする恐れがないこと。また、過去に禁錮以上の刑を受けたり、許可を取り消されてから5年を経過していない場合などは許可を受けられません。

最後に「場所」の問題です。単に登記上の住所があれば良いわけではありません。
建設業の営業所として認められるには、「契約締結の実態」と「物理的な実体」が必要です。
【営業所のチェックポイント】
富山県では、申請後に土木センターの職員による立入調査が行われることがあります。実態のない名義貸しなどは厳しくチェックされます。
あなたの会社はクリアできそう?要点をチェック!
Q1. 経営業務の管理責任者(常勤役員)になるために、一般的に必要な経営経験年数は?
A. 1年以上
B. 3年以上
C. 5年以上
▶ 正解と解説を見る
正解:C. 5年以上
原則として、建設業に関し「5年以上」の役員経験(個人事業主を含む)が必要です。ただし、補佐者を置くチーム体制であれば2年等の経験で認められるケースもあります。
Q2. 一般建設業許可を取るために必要な「財産的基礎(資金力)」の証明方法は?
A. 自己資本500万円以上、または500万円以上の預金残高証明書
B. 年商1,000万円以上あること
C. 借入金がゼロであること
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正解:A. 自己資本500万円以上、または500万円以上の預金残高証明書
直近の決算書で純資産が500万円なくても、銀行で「500万円以上の残高証明書」を発行してもらえれば要件をクリアできます。
Q3. 「営業所」として認められるために必要な状態は?
A. 登記上の本店所在地であればどこでも良い
B. 自宅のリビングで仕事ができれば良い
C. 居住部分と明確に区分され、契約実務を行う設備と権限がある
▶ 正解と解説を見る
正解:C. 居住部分と明確に区分され、契約実務を行う設備と権限がある
単なる登記場所や、生活空間と混在している場所は認められません。机、電話、台帳などが備わり、独立した事務スペースが必要です。
「さらに建設業許可の知識を深めたい方は『許可の維持管理編』をご覧ください」
5つの要件は非常に複雑で、ご自身で判断するのが難しいケースも多々あります。
「実務経験の証明書類は何が必要?」「自宅兼事務所でも大丈夫?」など、疑問点は当事務所へご相談ください。
お客様の状況をヒアリングし、最適な許可取得プランをご提案いたします。